最判昭44.2.13[詐術の場合の取消権の否定] 2024.08.21 民法判例 沈黙の代償:隠された契約の真実この物語は、昭和44年2月13日の判例に基づいています。制限行為能力者(当時の準禁治産者)が自己の無能力を黙秘し、契約を結んだ後に、その契約の無効を主張した事件が題材です。この判例では、単なる黙秘だけでは詐術と見なされないが、他の行動と組み合わせて相手を誤信させた場