そもそも憲法ってなに?

法律を学ぶ『憲法』 legal
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憲法の意味を知る

すな子、そもそも『憲法』ってなんなのか知ってるのか?

おっと!ボン助、核心を突いてくるね!
そーだな〜。憲法と言えば国の基本法だよね。

すな子〜国の基本法って、またザックリした説明だにゃ〜。

私ね、最初、憲法って私たち国民が守らなければならない法律?だと思ってたんだよね。だから、全然意味が分からなくて。。。
でも、現代の日本国憲法は私たち国民の権利や自由を守るために国家権力を制限してるんだって知ったんだよね。

権力を持った奴らが好き勝手できへんように、国民を守ってるのが憲法ってわけだにゃ。人は権力を持つとすぐに暴走しよる、調子乗るちゅ〜やっちゃにゃ。

そう、だから憲法99条では天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。とし、国民の名が入ってないんだよ。

そしたら、「憲法の意味」詳しくみてみるにゃぁ〜♪

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憲法の意味

形式的意味の憲法と実質的意味の憲法

  1. 形式的意味
    憲法という名前で呼ばれている成文の法典(憲法典)
    現代の日本では『日本国憲法』で、内容がどのようなものであるかには関わらない。

    憲法って名前がついてたら形式的意味の憲法ちゅーことやな。

  2. 実質的意味
    根本秩序を規律する法。ある特定の内容をもった法を憲法と呼ぶ場合。成文であると不文であるとを問わない。内容的に憲法と観念とされるもの。
    例えば、皇室典範・国籍法・生活保護法・国会法・公職選挙法など

    実質的意味の憲法には2つのものがあるにゃ。

    《固有の意味の憲法》
    国家の統治の基本を定めた法としての憲法
    いかなる時代のいかなる国家にも存在する。
    《立憲的意味の憲法》
    近代以降に主張された憲法概念で、その内容は専断的な権力を制限して広く国民の権利を保障するという立憲主義の思想に基づく憲法
    「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていない社会は、すべて憲法であるものではない」と規定する有名な1789年フランス人権宣言16条に示されている。

立憲的憲法の形式と性質

  1. 成文憲法
    国家は自由な国民の社会契約によって組織され、その社会契約を具体化したものが根本契約たる憲法であるから、契約である以上それは文書の形にする必要であり、望ましいとされた。
  2. 硬性憲法
    憲法を改正することは国民のみに許され、憲法の改正は特別の手続によって行わなければならない。日本国憲法は硬性憲法である。(憲法96条1項)
  3. 軟性憲法
    世界のほとんどの国の憲法は硬性であるが、イギリスには憲法典が存在せず、実質的意味の憲法は憲法慣習を覗き法律で定められており、国会の単純多数決で改正することが出来、通常の立法手続と同じ要件で改正出来る憲法を軟性憲法と言う。

憲法96条1項 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

まだまだ憲法って奥が深いから続けて勉強していかなきゃね!

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