行政手続法
総則
目的等 [第1条]
すな子、行政手続法ってどんな法律か知ってるか?
もちろん知ってるよ!
行政手続法は、行政処分が行われる前に、事前に、違法か不当な行政処分が行われることのないように予防する目的を持った法律だよ。
すべての行政活動を対象ってわけではないにゃ。
行政活動の中で4つを対象にしているにゃ。
① 処分
② 行政指導
③ 届出
④ 命令等を定める手続
ここで、おさらい。① 処分ってなんだったかにゃ?
処分とは、
①行政庁が法令に基づき、
②特定の者を名宛人として、
③直接に、義務を課し、権利を制限する。
ものを、言うよ。
行政手続法は、上の4分野では、一般法とされてるにゃ。
1条2項に、「他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる」って書いてあるにゃ。これは、行政手続法が一般法ってことを言ってるにゃね〜。
行政手続法1条(目的等)
- この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
- 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
定義 [第2条]
行政手続法は、2条において法令にしようする用語の定義をしているよ!
行政手続法を理解する上で、押さえておかなきゃだね。
処分 [2条2号] |
行政庁の処分その他公権力に当たる行為をいう。 行政手続法上の処分は、①申請に対する処分 ②不利益処分 の2種類に規定される。 |
申請に対する処分 [2条3号] |
申請とは、法令に基づき、行政庁の許可・認可・免許その他の自己に対し何かしらの利益を付与する処分(許認可等)を求める行為で、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいい、国民からの申請に対して行政庁が、許可・不許可という処分を行うことを申請に対する処分という。 |
不利益処分 [2条4号] |
行政庁が、法令に基づき、特定の名あて人として、直接に、これに義務を課し、又は、その権利を制限する処分をいう。 次のいづれかに該当するものを除く
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行政機関 [2条5号] |
行政手続法における行政機関とは、国及び地方公共団体(議会を除く)のほとんどが対象となる。 |
行政指導 [2条6号] |
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為・不作為を求める指導・勧告・助言その他の行為であっては処分に該当しないものをいう。法律の規定を設ければ罰則もOK |
届出 [2条7号] |
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為で申請に該当しないものであって、法令により直接に当該通知が義務付けられているものをいう。 |
命令等 [2条8号] |
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適用除外 [第3条]
こっから下の1〜14までは、処分・行政指導の規定の適用がない事項やで!
- 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
- 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分
- 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
- 検査官会議で決すべきものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導
- 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導
- 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導並びに金融商品取引の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導
- 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導
- 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導
- 公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第一項に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導
- 外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導
- 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
- 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名あて人とするものに限る。)及び行政指導
- 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官若しくは海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及び行政指導
- 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導
- 審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
- 前号に規定する処分の手続又は第三章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導