権限の代行

行政法を学ぶ legal
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権限の代行

行政機関が本来の権限を行使するんではなく、他の行政機関が代わってその権限を行使することを、権限の代行とゆうにゃ。

この権限の代理には、代理委任の2種類に区別されるよ。
早速、勉強していこうね。

権限の代理

権限の代理とは、例えば、A行政機関の権限をB行政機関が代理機関となって行使することだにゃ。
権限の代理には2種類あるにゃ。

  1. 法定代理
    法律に定められた一定の要件が生じた場合に代理関係が生じる。
    ・法律により自動的に代理関係が生じる場合(狭義の法定代理)
    ・一定の要件が生じた場合にもとの行政機関による指定行為によって決められた行政機関に代理関係が生じる場合(指定代理)

    行政庁が事故などで欠けたとき等に、法律の定めによって他の行政機関が、本来の行政庁の権限ですべて行うことをいうにゃ。

  2. 授権代理
    本来の権限を有する行政機関が代理権の授権を行うことによってなされる。
    授権代理は、もとの行政庁に指揮監督権が残るので、法律の根拠は不要である

    お願いして代理してもらうにゃ。

権限の委任

ある行政機関の権限の一部を、別の行政機関に委任して行使させることをいう。
法律によって与えられた権限の一部を移動した場合、委任機関はその権限を失う。
受任機関が自己の名と責任においてその権限を行使する法律の定められた権限が移動するため、法律の根拠が必要となる。

専決・代決

法律により権限を与えられた行政機関(通常の行政庁)の権限を、補助機関が裁決すること。
最終的な裁決を補助機関が行うが、外部に対しては行政庁の名で処分等がされ、法的には本来の権限を持つ行政庁の行為となる。
その為、法律の根拠は不要である。

  1. 専決(内部委任)
    内部規則等に基づき恒常的に行われるもの。
    補助機関に対し事務処理を委ねる。
  2. 代決(内部代理)
    原則として本来の決裁権者が不在の場合に臨時で行う。

まとめ

権限の代理 権限の委任
法定代理 授権代理
法律の根拠 必 要 不 要 必 要
権限の移動 な し あ り
効果の帰属先 元々権限を有する行政機関 受任した行政機関
相手への表示 代理人である旨の顕名が必要 受任した行政機関が
自分の名
指揮監督権 元々権限を有する行政機関からの指揮監督を受ける 元々権限をゆうする行政機関から指揮監督を受ける 元々権限を有する行政機関からの指揮監督は受けない
(上級機関以外の例外がある)
専 決 代 決
法律の根拠 不 要 不 要
権限の移動 な し
効果の帰属先 元々権限を有する行政機関
役割 [内部委任]
内部規則等に基づき恒常的に行われるもの。補助機関に対し事務処理を委ねる。
[内部代理]
原則として本来の決裁権者が不在の場合に臨時で行う。
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