天皇制を学ぼう

法律を学ぶ『憲法』 legal
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天皇制について

天皇は, 日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて, この地位は, 主権の存する日本国民の総意に基づくって、日本国憲法第1条に掲げとるが、これはめっちゃ重要ちゅ〜ことなんだよにゃ。

日本国憲法が作られる前の明治憲法では、天皇には「統治権の総攬者」で、天皇が軍隊をすべて統括したり、政治的な決断をくだすことができて、とっても大きな力を持ってたんだよね。

天皇が強いと、その大きな力を利用する輩が出てきて戦争を始めたりして、その結果、日本は戦争に負けて沢山の国民を失ってしまったんだにゃ。
だから、天皇は政治的行為をしないと日本国憲法で決めたってことだにゃ。

日本国憲法では、天皇は政治的行為を一切しない。日本の主権は天皇ではなく、国民にあることが宣言されたんだね。

国民の総意に基づいて天皇制を廃止する事も可能ちゅ〜ことだにゃ。

 

 

 

象徴って言葉は、天皇が政治上の意思決定に関わることなく、国の象徴としての

役割しか持たないってことを表しているんだね。

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天皇制

明治憲法 VS 日本国憲法

明治憲法 日本国憲法
主権 天皇主権 国民主権
地位の根拠 天照大神あまてらすおおみかみの意思 国民の総意により可変的
主権の存する日本国民の総意に基づく(1条)
性格 神聖不可侵の存在
天皇の尊厳を侵す行為は不敬罪
天皇の人間宣言
不敬罪は廃止
権能 統治権の総攬者そうらんしゃ 形式的・儀式的な国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない(4条)
天皇象徴の意味 象徴としての地位は背後に隠れていた 象徴としての地位が全面に出てきた
皇室典範 議会の関与に及ばない 国会の決議によって定められる

象徴天皇

「天皇は, 日本国の象徴であり日本国民統合の象徴である。」

  • 象徴の意味
    日本国憲法での象徴とは、人間である天皇そのものが国の象徴とされている点で特異である。
  • 天皇象徴の意味
    明治憲法の下でも天皇は象徴であったと言えるが、統治権の総攬者としての地位が全面に押し出されていたため、象徴としての地位が背後に隠れていた。日本国憲法では統治権の総攬者としての地位は否定され国政に関する権能をまったくもたなくなった結果、象徴としての地位が全面に出てきた。

  • 皇位継承
    皇位の世襲制は、本来民主主義の理念、平等原則に反するが日本国憲法は天皇制を存置するため必要であると考え世襲制を規定している。
    上司の天皇即位を否定して男系男子主義を採用する(皇室典範1条)は、憲法14条の男女平等の例外として許されることになる。
    皇室典範1条  皇位は, 皇統に属する男系の男子が, これを継承する。
    憲法14条  すべて国民は, 法の下に平等であつて, 人種, 信条, 性別, 社会的身分又は門地により, 政治的, 経済的又は社会的関係において, 差別されない。

天皇の権能

  • 権能の範囲
    憲法4条  天皇は, この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ, 国政に関する権能を有しない。
  • 権能の性格
    憲法に列挙されている国事行為の内容を吟味し、象徴天皇制の趣旨等を勘案すると、国事行為とは、政治(統治)に関係のない形式的・儀礼的行為を言う。
  • 内閣の助言と承認
    憲法3条  天皇の国事に関するすべての行為には, 内閣の助言と承認を必要とし, 内閣が, その責任を負ふ。
    ・天皇は無答責
  • 権能の代行 天皇の名で行う
    【摂政】… 天皇の法定代理機関
    憲法5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは, 摂政は, 天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には, 前条第一項の規定を準用する。
    ・天皇が成人に達しないとき
    ・精神もしくは身体の重患または、
    ・重大な事故により、自ら国事行為を行うことができないとき
    【国事行為の委任】…内閣の助言と承認に基づき
    憲法4条2項  天皇は, 法律の定めるところにより, その国事に関する行為を委任することができる。
    ・ 天皇に心身の疾患又は事故があるとき かつ
    ・ 摂政をおくべき場合にあたらないとき
    →→ ex.天皇の海外旅行や、長期の病気ではあるが摂政を置くほどではない場合

天皇の公的行為

  • 国会開会式に参列し「おことば」を朗読され
  • 国内を巡幸し
  • 外国元首を接受ないし接待し
  • 親書・親電を交換する等

これらの行為は、国事行為に含まれず、また、純然たる私的行為とみなす事も問題である。
そこで、これらを象徴としての地位に基づく公的行為と認め、国事行為に準じ内閣のコントロールが必要だと解されている。

憲法6条
1 天皇は, 国会の指名に基いて, 内閣総理大臣任命する。
2 天皇は, 内閣の指名に基いて, 最高裁判所の長たる裁判官任命する。
憲法7条  天皇は, 内閣の助言と承認により, 国民のために, 左の国事に関する行為を行ふ。
 ① 憲法改正, 法律, 政令及び条約を公布すること。
 ② 国会を召集すること。
 ③ 衆議院を解散すること。
 ④ 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 ⑤ 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに
   全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
 ⑥ 大赦, 特赦, 減刑, 刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 ⑦ 栄典を授与すること。
 ⑧ 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 ⑨ 外国の大使及び公使を接受すること。
 ⑩ 儀式を行ふこと。

皇室経費

憲法88条  すべて皇室財産は, 国に属する。すべて皇室の費用は, 予算に計上して国会の議決を経なければならない。

皇室経費には下記の3つにがあるにゃ。

  1. 内廷費ないていひ
    88条に基づき、国庫から、国家の議決を経た予算によって支給される。
    「天皇並びに皇后、太皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内延諸費に充てるもの」、すなわち、「御手元金おてもときんとなるもの」を言う。これは、「宮内庁の経理に属する公金」ではない。
  2. 宮廷費きゅうていひ
    「内廷諸費以外の宮廷諸費に充てるもの」を言う。
    これは、「宮内庁が経理する公金」である。
  3. 皇族費
    ・皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出する
    ・皇族であった者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するもの
    これは、「宮内庁の経理に属する公金」ではない。
憲法8条  皇室に財産を譲り渡し, 又は皇室が, 財産を譲り受け, 若しくは賜与することは, 国会の議決に基かなければならない。
憲法8条皇室の財産の授受に関する決議については、衆議院の優越は規定されておらず、両議院は対等な地位を有するにゃん。

憲法88条皇室の費用は「予算に計上して」国会の議決を経なければならないから、予算ってことになるから、予算については衆議院の優越が規定されてるよね。

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