国民主権を学ぼう

法律を学ぶ『憲法』 legal
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国民主権ってなに?
前回、そもそも、憲法ってなに?って事を勉強したんだけど、憲法って私たち国民が幸せに生活できる為のものであって、今ではあたり前な事に思えるけど、そうじゃない時代もあったんだよね。

今は、国民が1番大事って憲法で保障してくれてるけど、そうじゃない時代もあったにゃ。大日本帝国憲法は天皇だけが主権をもつ「天皇主権」だったにゃ。
それでは、ダメだってことで今の日本国憲法は「国民主権」になったってことだにゃ。

国民主権

国民こそが政治の主役である!

主権には3つの意味があるにゃ

  1. 統治権
    国家権力そのもの
    立法権・行政権・司法権を総称する統治権とほぼ同じ意味
    憲法41条 国会は, 国権の最高機関であつて, 国の唯一の立法機関である。
    この「国権」は、国家の統治権という意味での主権の用例である。
  2. 最高独立性
    本来の意味の主権(国家権力の主権性)
    憲法前文3項 この法則に従うことは, 自国の主権を維持し, 他国との対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
    この「主権」は、国家の独立性に重点が置かれた意味での主権である。
  3. 最高決定権
    国の政治のあり方を最終的に決定する力または権威
    憲法前文1項 ここに主権が国民に存することを宣言し, この憲法を確定する。
    憲法1条 天皇は, 日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて, この地位は, 主権の存する日本国民の総意に基づく。
    この「主権」が、最高決定権という意味での主権にあたる。
    権威が君主に存すれば君主主権、国民に存すれば国民主権と呼ばれる。

国民主権の原理

国民主義の国民の意味も知っておこうにゃ!

  1. 権力的な契機
    国民が自ら国の統治のあり方を最終的に決定するという「国民」は、実際に政治的意思表示を行う事の出来る有権者を意味する。
    憲法96条1項 この憲法の改正は, 各議院の総議員の3分の2以上の賛成で, 国会が, これを発議し, 国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には, 特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において, その過半数の賛成を必要とする。

    最後は国民による投票で決めるってことは、国民に決定権があって、国民主権の原理を反映させるべきって考えからなんだよね。国民を守るための憲法だからこそ、自分たちの意見が反映されなきゃいけないんだよね。

    国民の人権を守るためにとても大切な憲法だからこそ、改正するには慎重にって考えで、厳しい手続が必要だにゃ。(前回勉強した硬性憲法だにゃ)でも、憲法ができてから今まで一度も改正されたことは、ないんだけどにゃ。

  2. 正当性の契機
    国家権力を正当化し権威づける根拠は究極において国民であるという要素が重視されるので、そこでの主権の保持者としての「国民」は、有権者に限定されるべきではなく、全国民(国籍を有する者)であるとされる。

日本国憲法の国民主義には、この2つの側面が併存してるってことなんだね。

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